
国民年金の免除を受けているとiDeCoに加入できないらしい。退職したら6ヶ月以内に企業型確定拠出年金から個人型のiDeCoに移換しろっていうから加入しようとしたのに、いったいどーゆーこと?移換もできないってこと?
退職後、確定拠出年金の移換手続きをするときに知ったことは、
国民年金の納付免除や猶予を受けている場合は、
iDeCoに加入できないということです。
この記事でわかること
- 国民年金の納付免除者はiDeCoに加入できない
- 企業型確定拠出年金から個人型(iDeCo)に移換はどうなる
- 運用指図者の注意点と対策
企業型の確定拠出年金から個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換することは、
企業型で運用してきた資産を、引き続き個人で運用していくということです。
iDeCoに加入するコトと国民年金の免除と、
いったいなんの関係があるの?という疑問を深掘りします。
目次
国民年金の納付免除や猶予を受けているとiDeCoに加入できない

答え: 国民年金の納付免除や猶予を受けている場合は、iDeCoに加入できません。

税制上のメリットがあるので、優遇を受けたいなら義務を果たしてね、ということなのでしょうか。
もし企業型確定拠出年金でわずかでも積立てた資産があるなら、それを国民年金の納付にあてればいいのでは?と思いますが、そういう理由で資産を引き出すことは認められていません。

あくまでも60歳まで引き出せないという決まりになっています。
ちなみに、確定拠出年金の資産を担保に借金することもできません。
退職したあと企業型から個人型に移換しないといけない場合はどうなる

答え:企業型から個人型に移換するときは運用指図者になります。
iDeCoの加入には2パターンあります。
iDeCo加入の種類
- 加入者・・・毎月掛金を拠出して資産運用する人
- 運用指図者・・・拠出せず今まで企業型で運用してきた資産を運用のみする人
ポイント
- 国民年金の免除者かどうかは加入するタイミングでの状況のこと。
- 過去に免除や猶予を受けていても今現在は納付している場合はiDeCoに加入できる。
そして、加入者の要件を満たさなくなった場合は、
必ず届出をしないといけません。(加入者資格喪失届)
加入者資格喪失届が必要なとき
- 就職先で企業型に加入するとき
- 国民年金の免除者になったとき
加入者要件を満たさなくなったまま届出ず、毎月の掛金を拠出を続けた場合は、
その間の還付は返金になり、さらに返金手続きの事務手数料も必要になります。
国民年金基金連合会が加入者情報を照合しています。

還付金の返金はわかるけど、その事務手数料まで取られるとは・・・。
運用指図者の注意点と対策

注意点:掛金を拠出しなくても、口座の運用手数料はかかる。
運用指図者は運用のみです。
運用のみでも資産から毎月手数料は引かれます。
運用指図者は、資産を積み立てることができないので、
今まで積み立ててきた資産を、うまく運用していく必要があります。
対策:運用商品は値動きするモノを選ぶ
加入者でも運用指図者でも、運用商品を選び配分割合を決めます。
【運用商品選びと配分割合】
運用商品は、元本保証型の定期預金を100%にせず、
値動きする株式や債券に数%あてることを考えてみる。

ただし、投資信託はマイナスに動くリスクもあるので、商品選びと配分割合には注意が必要です。
国民年金とiDeCoの関係まとめ
- 国民年金の納付免除者かどうかは、iDeCo加入時のことで、過去は関係ない。
- 国民年金の免除者が企業型から個人型に移換する場合は、運用指図者となり運用のみをする。
- 運用指図者は掛金を拠出していなくても毎月の運用手数料はかかるので、商品選びや配分割合を工夫してみる。
- 加入者の要件を満たさなくなったら、すみやかに届出をしないといけない(加入者資格喪失届)
iDeCo加入要件で気になったこと
退職してiDeCoに移換し加入者になったあと、国民年金の免除者になった場合、
iDeCoの加入者要件を満たさなくなったことに自力で気づけるのか?ということです。

国民年金基金連合会からの指摘で気づくことだけは避けたいです。
確定拠出年金は、名前からして取っつきにくい(漢字も多い)制度ですが、
知らなかったでは済まされない事態が起こりそうな気がしました。
ご参考になれば幸いです。